エルムの森だより

北海道大学教職員組合執行委員会ブログ

学術会議検討委中間まとめ案, 防衛省委託「研究に政府介入大」

以下の情報が寄せられました

--------------------------------

防衛省委託 「研究に政府介入大」
学術会議検討委 中間まとめ案

 軍事研究に関して議論している日本学術会議の「安全保障と学術に関する検討委員会」は16日、都内で8回目の会合を開き、審議の中間とりまとめ案を議論しました。

 2月4日開催の公開フォーラムで中間まとめを示すため、委員長の杉田敦法政大学教授が素案を提示しました。学術会議が1950年と67年に軍事研 究を行わない声明を出した背景に、科学者コミュニティーの戦争協力への反省と、政府からの独立性の確立の誓いがあったことを確認したうえで、防衛省の委託 研究制度は「政府による研究への介入の度合いが大きい」と指摘。軍事研究は秘密保持が要求されがちで「研究が萎縮するおそれ」があるとして、学術の健全な 発展に及ぼす影響に懸念を示し、慎重な判断が必要だとしました。

 井野瀬久美恵学術会議副会長は「学術・教育に関わる者が(戦争に)手を貸してはいけない」と強調。佐藤岩夫東京大学教授は防衛省の制度の「廃止・ 縮小を求めるべきだ」と述べ、山極寿一京都大学学長は「公開できない公募研究は認めるべきではないとはっきり宣言してほしい」と主張しました。

 大西隆学術会議会長は、大学などでの自衛のための装備開発につながる基礎研究を認めるべきだという修正を主張。議論を踏まえた中間とりまとめは、今月中に学術会議のホームページで公表されます。

 同日、学術会議前で「軍学共同反対連絡会」と賛同団体の「軍学共同反対市民の会」が軍事研究に反対する宣伝行動を行いました。

 

以下は朝日新聞の報道です

 

軍事研究、大学はどう向き合うか 学術会議が4月結論 朝日新聞1/30

 大学などの学術界は、軍事研究とどう向き合うべきか――。日本学術会議の「安全保障
と学術に関する検討委員会」が昨年6月から計16時間以上議論し、今月16日に中間と
りまとめを公表した。今後、2月4日の公開討論会を経て4月の総会で結論を出すが、こ
れまでどんな議論が行われてきたのか。

■「学問の自由」が焦点
 議論の焦点の一つは、憲法23条が保障する「学問の自由」についてだ。研究成果の公
開(公開性)と、研究者の創意に基づく自由な研究(自律性)の二つを巡り、意見が交わ
された。
 学術は、研究者が論文や学会で成果を公開し、自らの意思で独創的な研究を行うことで
「公開性」と「自律性」を車の両輪として発展してきた。だが、議論の背景には学問の自
由を巡る懸念がある。
 具体的には、防衛装備庁が大学などを対象に2015年度に始めた「安全保障技術研究
推進制度」での成果の「公開性」だ。防衛装備庁は「原則公開」とするが、山極寿一委員
京都大学長)は「防衛に関わる研究が常に公開できるとは正直思えない」と指摘。現在
の制度では、防衛装備庁が研究の管理をする点を踏まえ、「公開するかどうかは基本的に
研究者が判断すべきだ」と主張した。
 佐藤岩夫委員(東京大教授)は成果が法の特定秘密に指定される懸念を示し、「もとも
特定秘密保護法の本質は罰則による情報の秘匿にあり、学術との緊張関係は大きい」と
述べた。
 「自律性」への指摘も多かった。政府は自由な研究に使える運営費交付金を減らし続け
ている。検討委で意見を述べた名古屋大の池内了名誉教授は「多くの研究者は研究が困難
になっている。たとえ防衛省の資金でも、研究を維持したいと望む研究者が生み出されて
くる」と指摘した。
 これに対して、小松利光委員(九州大名誉教授)は、国の安全保障への貢献は社会の負
託だとし、「国の自衛のための研究は国民としての義務。そこに積極的に貢献したい研究
者を否定するのは、学問の自由の束縛だ」と反論した。
 杉田敦委員長(法政大教授)は、中間取りまとめを発表した際、「学問の自由」と「社
会貢献」との対比で議論を整理し、「学問の自由は、仮に独善的と言われても守らなけれ
ばすぐに崩れてしまう。学術会議にとって学問の自由、科学者の自由を守ることは一番重
要な課題だ」と述べた。

■民生技術との線引き困難
 もう一つは、軍事技術につながる研究と、私たちの生活で利用する民生技術の研究は区
別できるか、という点だ。
 軍事技術と民生技術の両面を持つ研究の代表例にインターネットがある。ほかにも、京
都大の福島雅典名誉教授が委員会に提出した要望書によると、リハビリのために開発され
パワーアシストスーツを健康な人が紛争地で装着したり、胎児心電図の技術を使って潜
水艦やミサイルのシグナルをとらえたりできるような研究もある。
 検討委では「軍事研究と民生技術研究は線引きできない」という意見が目立った。検討
委で意見を述べた情報セキュリティ大学院大学の林紘一郎教授は、大規模なサイバー攻撃
は「武力の行使」になりうるとして、「セキュリティー技術の善用と悪用の区別は困難
だ」と指摘。長崎大核兵器廃絶研究センター長の鈴木達治郎氏も委員会の場で「すべての
科学技術は軍事転用できる」として、研究成果が軍事転用・悪用されない仕組みが必要だ
と訴えた。
 自衛のための研究と攻撃の技術を切り分けることの検討もされた。大西隆会長(豊橋
術科学大学長)は昨年10月の総会で、学長として承認した毒ガスのフィルターの研究は
「攻撃的な兵器を作ろうということではない」と説明。これに対し、「防衛的なことが攻
撃的の裏返しだということもある」という意見も出た。中間とりまとめでは「こうした政
治的事項について学術会議として意思決定することは適切ではない」などとして争点化を
避けた。

■問われる 科学者の良心
 日本学術会議は、軍事研究に対し、これまで2回の声明を出している。米ソ冷戦や朝鮮
戦争直前の状況を反映した1950年の声明では「科学者としての節操を守るため、戦争
を目的とする科学の研究には、今後絶対に従わない」と決議。ベトナム戦争を背景にした
67年にも、「戦争目的の科学研究を行わない」とした。
 今回、検討委員会が置かれたのは軍民両用で利用可能な技術が数多く生まれ、「時代の
変化を受けてあらためて検討が必要だ」(大西会長)との問題意識からだ。ただ、現状は
過去2回と変わっていない、との主張もある。井野瀬久美恵委員(甲南大教授)らによる
と、過去2回も「反省」一色ではなかったという。
 50年声明の際には、医学や工学系の科学者から「戦争になったら科学者が国家に協力
するのは当然」とする意見が寄せられたという。科学や技術がいわば両刃の剣であること
も指摘されていた。井野瀬教授は、過去2回の声明は、そうした対立を乗り越えたものだ
ととらえている。「今回の議論の本質は、科学者として守るべき良心と矜恃(きょうじ)
を明確に示すことだ」と話す。(嘉幡久敬、杉原里美、竹石涼子)

     ◇

■中間とりまとめの骨子
・学問の自由は政府によって制約されたり政府に動員されたりしがちであるという歴史的
経験をふまえ、学術研究の自主性・自律性を担保する必要がある。
・安全保障と学術との関係を検討する際の焦点は、軍事研究の拡大・浸透が、学術の健全
な発展に及ぼす影響である。
・安全保障技術研究推進制度は、将来の装備開発につなげる明確な目的があり、防衛装備
庁の職員が研究の進捗(しんちょく)管理を行うなど、政府による研究への介入の度合い
が大きい。
自衛権についてどう考えるかの問題と、大学等における軍事研究についてどう考えるか
の問題とは直結するものではない。
・大学等の各研究機関は、軍事研究と見なされる可能性のある研究は、その適切性を技術
的・倫理的に審査する制度を設けることが望まれる。

     ◇

■戦後の科学技術と軍事をめぐる動き
1945年8月 終戦
     9月 GHQが原子力研究を禁止。その後、航空、レーダー、テレビなどの研
究も禁止
1949年1月 日本学術会議が発足
1950年4月 日本学術会議が声明「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決
意の表明」を発表
1950年6月 朝鮮戦争が始まる
1952年3月 GHQが兵器製造許可を日本政府に指令
     4月 サンフランシスコ講和条約が発効
1954年4月 日本学術会議核兵器研究の拒否と「公開・民主・自主」の原子力研究
3原則を声明
1957年8月 日本原子力研究所の研究炉が臨界。日本初の「原子の火」がともる
1967年10月 日本学術会議が「軍事目的のための科学研究を行わない声明」を発表
2008年8月 防衛目的の宇宙利用に道を開く宇宙基本法施行
2014年4月 武器の「原則禁輸」を撤廃する防衛装備移転三原則が閣議決定
2015年7月 安全保障に役立つ技術開発を進めるための、研究費を支給する「安全保
障技術研究推進制度」の公募を防衛省が開始
2016年5月 日本学術会議が軍事と学術の関係を議論する検討委員会を設置
2017年1月 同検討委が中間とりまとめを公表
     4月 結論を出す予定

     ◇

■安全保障と学術に関する検討委員会委員
委員長 杉田敦・法政大教授(政治学)
副委員長 大政謙次・東京大名誉教授(農学、環境学
幹事 佐藤岩夫・東京大教授(法学)
幹事 小松利光・九州大名誉教授(土木工学・建築学
委員 井野瀬久美恵・甲南大教授(史学)
   向井千秋東京理科大特任副学長(総合工学、臨床医学
   森正樹・大阪大教授(臨床医学
   山極寿一・京都大総長(統合生物学、地域研究)
   大西隆豊橋技術科学大学長(土木工学・建築学
   岡真・東京工業大教授(物理学)
   土井美和子・情報通信研究機構監事(情報学、電気電子工学)
   花木啓祐・東京大教授(環境学、土木工学・建築学
   安浦寛人・九州大理事・副学長(情報学、電気電子工学)
   小林傳司・大阪大理事・副学長(哲学)
   小森田秋夫・神奈川大教授(法学、地域研究)

実施される給付型奨学金の問題点 対象者―全学生のわずか2.5%, 給付額―国公立自宅生給付なし, 財源―別の奨学金を削減してねん出

以下の情報が寄せられました

--------------------------------------------

しんぶん赤旗 2017年1月30日(月)

給付型奨学金の問題点
受給できない 他の支援削減

 世論と運動に押されて導入される返済不要の「給付型奨学金」。2017年度は私立の自宅外生など2800人から先行実施し、18年度から2万人規模とします。安倍晋三首相がいうように、経済的理由で大学に行けない人を救済することになるのか見てみると―。

■対象者―全学生のわずか2.5%

 支給枠の1学年2万人は、全学生のわずか2・5%弱です。各国の給付型奨学金の受給率をみると、アメリカ47%、イギリス48%、ドイツ25%などとなっており、日本とはケタ違いです。
 収入基準も住民税非課税世帯と対象を狭くし、高校生の子どもが1人いる世帯では年収221万円以下となります。この基準を満たす学生は1学年15万9千人、うち大学進学者は6万1000人と推計されていますが、それでも3分の1以下の支給枠です。
 文科省は全国5千の高校に1人以上を割り振り、高校側は(1)高い学習成績(2)部活など教科以外の活動成績―をもとに選定します。
 こんな規模では、受給できる基準を満たしても給付型奨学金をもらえない人が出てくることが予想されます。成績が悪いと判断されれば打ち切られ、途中で返還を求められることにもなりかねません。

■給付額―国公立自宅生 給付なし

 給付額は国公立大の自宅が月額2万円、同自宅外と私大の自宅生が3万円、私立自宅外が4万円となっています。
 ところが、国公立大で授業料免除の対象者となる自宅生には支給せず、自宅外は1万円減の2万円とする計画です。国立大の授業料減免には税金を投入しているため、私学とのバランスを取るという理由ですが、国立大の自宅生で受給できる人はゼロとなります。

■財源―別の奨学金を削減してねん出

 政府試算では給付型奨学金の本格実施となる18年度は約72億円、4年生まで行き渡る21年度には約220億円が必要です。
 その財源は、生活福祉貸付金の縮小などとともに、奨学金制度の見直しでねん出します。大学院生の奨学金返還免除の縮小や、無利子奨学金の借り入れ金額を制限します。
 大学院生の4人に1人は奨学金500万円以上を借りていますが、返還免除制度が縮小されれば、ますます大学院に行くのが困難になります。
 無利子奨学金では足りず、有利子奨学金を借りている人は約11万2千人にのぼります。無利子の借入金額が減らされれば、有利子奨学金を増やすことになります。
 日本共産党は、せめて諸外国並みに全学生数の2割強となる70万人に月3万円を支給すると提案。同時に、学費の半減に踏み出すように求めています。
 安倍晋三首相は28日の衆院予算委員会で「限られた予算のなかで給付型奨学金を始めていきたい。財源を確保するなかで増やしていきたい」と表明。 日本共産党の宮本徹衆院議員は、4兆円の法人税減税や5兆円突破の軍事費など見直せば財源はいくらでもあると指摘し、抜本拡充を強く求めました。

「国立大は文科省の植民地」か

以下の情報が寄せられました

---------------------------------------------------------------------------

「国立大は文科省の植民地」 83校に241人出向
東京新聞 2017年1月27日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017012702000128.html

【表 文科省から現役出向が多い大学】
 文部科学省天下りあっせん問題を巡り、自民党河野太郎前行革担当相は二十六日の
衆院予算委員会で、今月一日現在で同省の官僚計二百四十一人が、全国の国立大学法人
幹部職員として出向していることを明らかにした。「文科省の植民地になっている」と指
摘し、出向をやめるよう求めたのに対し、松野博一文科相は「実態を調査したい」と答弁
した。 (清水俊介)
 官僚が退職して再就職するのと異なり、国立大学法人を含む独立行政法人独法)など
への出向は「現役出向」と呼ばれる。政府は天下りとは区別しているが、天下りと同様に、
補助金や許認可を巡る出身省庁との癒着や、受け入れ側の運営に省庁の意向が過剰に反映
される懸念を指摘する声がある。
 文科省河野氏に提出した資料によると、同省から出向を受け入れているのは北海道か
ら沖縄まで八十三大学。一大学当たり平均二・九人で、最多は千葉大と東京大の十人だっ
た。計七十人以上が大学の運営に携わる理事を務め、副学長や事務局長など影響力の大き
いポストも目立つ。
 予算委で河野氏は、特に事務局長について「出向者が占めている」と指摘。「さまざま
補助金などで文科省が各大学に(影響力を)持っている中、これだけ大量に出向してい
る。国立大学は独法になったのに独立していない」などと批判した。
 松野氏は「出向は学長の要請に基づいて行う。行政で得た知見を大学改革に役立てる一
方、(出向者が)現場感覚を養うメリットも考えている」と理解を求めたが、河野氏
「既得権を残すための方便だ」と指摘した。
国立大学法人> 国立大学設置を目的に、国立大学法人法に基づいて設置。大学の自主
性に配慮し、国立大学ごとに法人化して、自主的な運営を行わせることで、教育研究水準
の向上を図るとの狙いがある。2003年成立の同法人法に基づいて、04年に法人化さ
れた。


「大学は文科省の植民地か」自民・河野氏追及
毎日新聞2017年1月26日 12時47分
http://mainichi.jp/articles/20170126/k00/00e/010/271000c

 自民党河野太郎前行革担当相は26日午前の衆院予算委員会で、文部科学省の官僚が
国立大学法人に幹部として出向する「現役出向」が241人に上り、そのうち理事が76
人を占めるというデータを示し、「大学は文科省の植民地になっているのではないか」と
追及した。今月1日現在の数字だという。
 河野氏は「文科省は大学の運営交付金補助金のさじ加減を握っている」と指摘。今回
天下りあっせん問題を踏まえ、現役出向をやめるよう求めた。松野博一文科相は「出向
国立大学法人の学長からの要請に基づき行われている。現場感覚を養い、行政に反映で
きるメリットもある」と答弁した。
 また、山本幸三国家公務員制度担当相は、天下り問題に関する全府省庁対象の調査につ
いて「外部の目がしっかり入る形でやっていきたい」と表明。松野氏も文科省の調査に
有識者や弁護士に関与してもらう」と述べた。【光田宗義】


衆院予算委 与党も天下り追及…政府の本気度疑問視
毎日新聞2017年1月26日 21時14分
http://mainichi.jp/articles/20170127/k00/00m/010/089000c

 26日の衆院予算委員会で、自民党河野太郎前行革担当相が文部科学省による天下り
あっせん問題を厳しく追及した。政府は全府省庁を対象にした調査を実施し再発防止に努
める方針だが、野党だけでなく与党からも本気度を疑問視された格好で、早期に幕引きと
はいきそうにない。
 河野氏は政府に遠慮なく切り込んだ。安倍晋三首相は「現行制度による厳格な監視が機
能したから事案が明らかになった」と繰り返しているが、河野氏再就職等監視委員会
委員4人が非常勤だと指摘し、体制充実を求めた。
 山本幸三国家公務員制度担当相が「どこまでできるか検討したい」と答弁すると、「へ
っぴり腰では困る」と一喝。野党委員から拍手を浴びた。
 もともと歯に衣(きぬ)着せない発言が持ち味の河野氏文科省による内部調査を「泥
棒に泥棒の見張りをさせても意味がない」と批判し、松野博一文科相が「有識者、弁護士
に関与してもらう」と答えても「関与では弱い」と納得しなかった。
 さらに、文科省の官僚が国立大学法人に幹部として出向する「現役出向」が241人に
上るというデータを披露。「国立大学法人文科省の植民地になっているのではないか。
出向をやめるべきだ」と天下り以外でも同省の姿勢をただした。(以下略)

 

 

朝日新聞 2017年1月19日05時00分

人事課、早大に履歴書 文科省天下りあっせんか 監視委が調査

 文部科学省国家公務員法に違反して、同省前局長の大学への「天下り」をあっせんした疑いがあるとして、内閣府再就職等監視委員会が調査していることが明らかになった。同省の人事課や現職の幹部らが組織的に関わり、前局長も大学側と不適切なやりとりをした疑いがあるという。

 同法は、出身府省の職員による再就職のあっせんや、利害関係のある企業・団体への在職中の求職活動などを禁じている。監視委は19日にも調査結果をまとめ、是正勧告も検討中だ。文科省は調査結果を踏まえ、幹部らの処分を公表するとみられる。

 関係者によると、あっせんを受けたとされるのは、大学を担当する同省高等教育局の前局長。2015年8月に退職し、同10月に早稲田大教 授に就いた。監視委が経緯を調べたところ、同省人事課が前局長の履歴書を早大に送るなどしたことがわかり、組織的な関与があった疑いが浮上。また、前局長 も在職中、再就職につながるやりとりなどを大学側としていた疑いがあり、事務次官経験者を含む幹部らから事情を聴いているという。

 このほか、監視委が前局長に関する調査を進める過程で、他にも再就職のあっせんが疑われるケースが複数見つかったという。文科省幹部は「法の認識が不足していた。徹底させる必要がある」と話した。

 菅義偉官房長官は18日の記者会見で「実際に(あっせんが)行われていたとすれば極めて遺憾。再就職に関する国民の疑念の払拭(ふっしょく)に努めていきたい」と述べた。

 ■勧告なら初

 国家公務員の再就職をめぐっては、2008年施行の改正国家公務員法で、在職中の求職やあっせんを禁止し、退職後も出身省庁への働きかけを離職後2年間禁止するなどの「天下り」規制が盛り込まれた。内閣府再就職等監視委員会が設置され、12年3月に始動した。これまでに、消費者庁の元職員が同庁の取り締まり対象企業に天下りを要求したケースなど7件を規制違反と認定。対象となる府省庁への是正勧告は出していない。

 また、総務省では昨年9月、利害関係のある企業から誘いを受けて再就職の約束をしたとして、出先機関の課長級の男性職員(60)を減給3カ月の懲戒処分とした。

軍事研究推進制廃止の署名

以下の情報が寄せられました

 

----------------------------------------

軍事研究推進制廃止を
大学教授ら署名呼びかけ

 大学などが行う軍事技術の研究に防衛省が資金を提供する「安全保障技術研究推進制度」の廃止を求め緊急署名を呼びかける記者会見が31日、参院議員会館で開かれ、大学教授や教員ら7人の呼びかけ人が訴えました。

 緊急署名は、安倍政権が同制度の予算を2017年度110億円計上したことに危惧を表明。「軍事研究を行わない」とした戦後の学術の原点に立ち返って、防衛省には制度の廃止を、各大学・研究機関には応募しないことなどを求めています。

 会見では池内了名古屋大学名誉教授)、井野博満(東京大学名誉教授)、鵜飼哲一橋大学教員)、香山リカ西谷修(ともに立教大学教授)、川嶋 みどり(日本赤十字看護大学名誉教授)、西山勝夫(滋賀医科大学名誉教授)の各氏が決意表明。池内氏は、軍事研究への急激な予算の増額には、軍学共同路線 を強めたい政府の意図があると指摘し、「研究の自由や大学の自治が担保されるか危惧を抱いており、反対の動きを強める」と話しました。

 日本学術会議が軍事研究について議論している検討委員会の中間とりまとめに対して、日本科学者会議の井原聰事務局長が発言。委員会の議論では「兵 器など直接の軍事研究でなければ許容するという声も出ている」と述べ、学術会議が過去に発表した声明での「軍事研究は行わない」立場を堅持するよう求めま した。

札幌圏大学・短大非常勤講師組合結成

以下の情報が寄せられました

 

---------------------------------------

道内大学の非常勤講師約10人が、札幌市で職種別の労働組合「札幌圏大学・短大非常勤講師組合」を結成したことを毎日新聞が報道していました。

以下抜粋です

 

非正規雇用の非常勤講師は半年から1年の契約で、正規の常勤職員より低い講師料のまま複数を掛け持ちして生計を立てている人が多い。国公立や私立、大学・短大などの枠組みを超えた地域の職種組合として、個々の労働条件の改善を求めていく。

詳しくは

http://mainichi.jp/articles/20161105/ddl/k01/040/322000c#csidxdde0e6445472e76beb89cd2184fbab6 
Copyright 毎日新聞

文科省 各大学に国立大非常勤職員の雇い止め「法の趣旨に反する」と事務連絡

以下の情報が寄せられました

 

-------------------------------------------------------------------------

文科省が雇い止めは法の趣旨に反すると事務連絡したそうです

北大はどう対応するのでしょう

=========== ここから==================

しんぶん赤旗』で、「国立大非常勤職員の雇い止め 文科省「法の趣旨に反する」 各大学に事務連絡」と題する記事が掲載されています。

(電子版の記事)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-01-12/2017011201_03_1.html
(新聞の紙面)
「国立大学非常勤の雇止め 文科省『法の趣旨に反する』」(2017.1.12付け『しんぶん赤旗』1面).pdf


ここで触れられている文科省の「事務連絡」については、全大教でも河野太郎衆院議員の昨年12月1日ブログ記事(http://tinyurl.com/zrw8lm7 )で
「国立大学の職員の雇止め問題に関しては、文科省厚労省が協議をすることになりました。それを受けて、各国立大学が、単なる文言ではなく、客観的なルールを来年度の契約更新前までに策定し、提示することになる予定」
との記述があったことを踏まえ、文科省に事実関係の照会をしておりました。
その結果、12月26日付けで文科省大臣官房人事課から、
 ・河野議員からの要請を踏まえ厚労省と協議し、厚労省の通知、パンフレットなどを基に無期転換ルールについてあらためて周知するとともに、各都道府県労働局に相談しながら各大学において無期転換ルールへの対応を早急に進めるよう、各国立大学法人の人事担当部署にメールで周知を行った。
 ・同様に、9月末から国立大学法人に対して無期転換ルールへの対応状況の調査を行っているところ。内容は精査中だが、概ね半数程度の大学から対応予定である旨の回答を得ている。
との回答を得ていましたが、「事務連絡」の文面そのものは入手できていませんでした。

今日付けの新聞報道を踏まえ、当該事務連絡メール(昨年12月9日付けと、同21日付けの2通)について、その文面を入手しましたので、取り急ぎ参考として情報提供します。
なお、12月9日付け事務連絡の添付ファイルのうち、「調査票」と「参考2」「参考4」については未入手です。「参考1」「参考3」については確認がとれていますが、いずれも厚労省のホームページで入手可能なものです(下記参照。)

(参考1)労働契約法改正のあらまし(平成24年12月・厚生労働省)抜粋⇒下記URLでダウンロード可能
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/leaf.pdf


(参考3)平成28年度厚生労働省委託事業「無期転換の準備、進めていますか?
~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~」
⇒下記URLでダウンロード可能
http://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook.pdf 




----------------------- 2016/12/09付け事務連絡メール ----------------------- 


国立大学法人
大学共同利用機関法人人事担当課長殿


                   文部科学省大臣官房人事課計画調整班


 貴学における無期転換ルールへの対応の検討に関する再周知のお願い
 及び無期転換ルールへの対応状況に潤する調査について(依頼)


 平素よりお世話になっております。


 さて、改正労働契約法に基づく、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年
を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換
できるルール(無期転換ルール。参考1参照)については、平成25年4月1日に
施行され、平成30年4月1日に施行後5年を迎えることとなります。
 このルールに義づく無期転換の本格的な申込みが見込まれる平成30年4月1日
まで残り1年半を切ったことを踏まえ、下記についてご対応をお願いいたします。


     記


1.早急な検討のお願い
 先日、貴学における無期転換ルールへの対応の状況に係る調査にご協カいただき、
法令の趣旨を踏まえ、適切にご対応いただきたい旨、2016/09/28 10:26のメールにて
連絡させていただいたところです。
 各国立大学においては、今年度中に無期転換ルールへの対応方針を決定し、平成29年
4月の5年目の契約更新の際には、各労働者へ対応方針を明示する必要があります。
 また、先日、自民党行政改革推進本部(本部長:河野太郎衆議院議員)からも、
無期転換ルールへの対応については、平成29年4月の5年目の契約更新に際して
重要な要素であることを踏まえ、早急に、大学が各労働者に、その方針を示すべきである
というお話がありました。
 つきましては、多くの大学が今年度中に対応を検討していると聞いておりますが、
無期転換の申込みが本格化する見込みの平成30年4月1日に向けて、
改めて、対応方針の検討が遅れている国立大学におかれましては、平成29年4月の
5年目の契約更新時に各労働者に明示できるよう、早急に無期転換ルールへの対応方針
をご検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 なお、厚生労働省が行っている、独立行政法人等における無期転換ルールへの
対応状況に関する調査(参考2)や、無期転換ルールの概要・厚生労働省の支援策・
積極的な取り組みを進める民間企業における無期転換ルールへの対応事例等をまとめた
「無期転換の準備、進めていますか?~有期契約労働者の円滑な無期転換のための
ハンドブック~」(参考3)、全国で労働契約法等解説セミナーを開催(※2)等を参考までに
送付しますので、ご参照いただければ幸いです。


※1 http://muki.mhlw.go.jp/
※2 http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/201605.html


2.対応状況の調査のお願い
 あわせて、貴学の無期転換ルールへの対応状況について把握させていただきたく、
別紙:調査票を作成いただき、平成28年12月15日(木)15時までに下記連絡先宛に電子
メールにてご提出ください。
 なお、本調査については、結果を当省において取りまとめ、必要に応じて報告等に
使用させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、ご協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。


※国立研究開発法人等における研究者及び教員等については、研究開発能力の
強化及び教育研究の活性化等の観点から、無期転換申込権発生までの期間について、
原則5年であるところ10年とする特例が設けられ、平成26年4月1白から施行されております
(詳細については、下記URLを御参照ください)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakumtsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/




3.通算5年到来前の雇止めについて
 これまでも、厚生労働省より、通算5年到来前の雇止めについては、その必要性を十分慎重
に検討の上、ご対応いただきたい旨、周知(参考4)がありました。
 また、労働契約法は民事法規であり、民事上適切かどうかは個々の事案ごとに最終的には
司法において判断されるものではありますが、現在、開催されている臨時国会の審議における
厚生労働省の答弁として、
・無期転換を避けることを目的として無期転換申込権が発生する前に雇い止めをすることは、
 労働契約法の趣旨に照らして望ましいとは言えない。
・無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合は、
 都道府県労働局においてしっかりと啓発指導に取り組む。
と回答(参考5)されております。
 通算5年到来前の雇止めについては、個々の事案において、その必要性等について、
国立大学法人に説明責任が生じてくるところかと思いますので、都道府県労働局と相談の上、
適切にご対応いただくきますよう、よろしくお願いいたします。


【添付資料】
別紙 :【○○大学】無期転換ルールへの対応状況調査票
参考1:労働契約法改正のあらまし(平成24年12月・厚生労働省)抜粋
参考2:貴管下の独立行政法人等における無期転換ルールへの対応の検討に関する再周知のお願い
    及び無期転換ルールへの対応状況に関する調査について(依頼)
参考3:平成28年度厚生労働省委託事業「無期転換の準備、進めていますか?
    ~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~」
参考4:貴管下の国立大学法人及び大学共同利用機関法人における無期転換ルールへの
    対応の検討に関する早急な検討のお願いについて(平成27年9月30日・厚生労働省労働基準局長)
参考5:参議院 厚生労働委員会(平成28 年11月17日)議事録(抜粋)




----------------------- 2016/12/21付け事務連絡メール ----------------------- 


国立大学法人
大学共同利用機関法人 人事担当課長 殿


                      文部科学省大臣官房人事課計画調整班


 貴学における無期転換ルールへの対応の検討に関する再周知のお願い
 及び無期転換ルールへの対応状況に関する調査について(御礼)




 平素よりお世話になっております。


 このたびは、標記の調査に御協力いただきましてありがとうございました。
 現在、ご提出いただいた調査結果を精査しているところですが、未だ対応方針が
決まっていない大学につきましては今年度中に無期転換ルールへの対応方針を
決定し、平成29年4月の5年目の契約更新の際には、全労働者へ対応方針を開示する
必要があるかと思いますので、早急にご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。


 また、通算5年を超える更新を認めるという対応方針を決定している又は通算5年を超える更新を
認めるという方向で対応方針を検討中であるという大学におかれましては、無期転換ルールへの
対応を実施するにあたっては、先日のメールでも周知させていただきましたが、
 ○厚労省が開設している無期転換ポータルサイト(※1)
 ○厚生労働省委託事業 労働契約法等解説セミナー(※2)
 ○無期転換ルールの導入手順やポイントをまとめた、別添「無期転換の準備、進めていますか?
  ~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~」
などをご参考の上、それぞれの大学の実情に応じて、法の趣旨を踏まえ、適切にご対応いただき
ますよう、よろしくお願いうたします。


 なお、繰り返しになりますが、雇止めについては、個々の事案において、その必要性等について、
国立大学法人に説明責任が生じてくるところかと思いますので、都道府県労働局と相談の上、
適切にご対応いただ吉ますよう、よろしくお願いいたします。


 ご提出いただきました調査票につきましては現在、当方において精査しているところでございます。
 今後、各国立大学法人へ詳細な点についてご質問させていただくことがあるかもしれませんので、
引き続きご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。


※1 http://muki.mhlw.go.jp/


※2 http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/201605.html