雇い止め法理
最近,組合に雇い止めではないかという相談がありました
労働契約法には19条に「雇い止め法理」というものがあり
以下に解説があります
http://www.fukuoka-roumu.jp/2905/1002/
つまり,「使用者が有期労働契約を終了させる(更新を拒む)ためには,客観的,合理的な理由があり,かつ,更新の拒絶が社会通念上も相当であることが必要であるということです。この要件は,正社員の解雇についてのルールを定めた労働契約法16条と同様の要件です。」とのことです。
それに基づくと,今回はこれに該当すると考えられます。
組合では,雇用者側に合理的な理由を示すよう対応しています。