エルムの森だより

北海道大学教職員組合執行委員会ブログ

セブンイレブンの団交拒否に不当労働行為の判断

以下の情報が寄せられました

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 今朝の道新に載っていた記事についてですが、岡山県労働委員会が示した標記の
判断は極めて注目すべきものだと思われます。

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北海道新聞2014年3月22日(土)34ページ(第2社会面)

セブンの団交拒否
不当労働行為認定    岡山県労委

 コンビニ最大手のセブン—イレブン・ジャパンが団体交渉を拒否したとして、フランチャイズ加盟店主らでつくる労働組合が救済を申し立てていた問題で、岡山県労働委員会は20日、「加盟店主は労働組合法上の労働者」と判断し、団交拒否はセブン側の不当労働行為と認定した。
 岡山県労委によると、コンビニ店主が労働者に当たるかの判断は全国の労働委員会でも初めてで、判断には異例の4年間をかけた。
 申し立てていたのは「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)。2009年10〜11月に計3回、団交を求めたが、セブンに「加盟店主は独立した事業者のため、労使関係にない」と拒否された。
 県労委の命令書は「加盟店主の独立性は希薄」とお指摘しており、セブンは団交に応じ、今後同様の行為を繰り返さないと誓約する文書をユニオンに渡すよう命じた。
 ユニオンの担当者は「当然の判断」と話したが、セブン側は中央労働委員会への再審査の申し立てをするか、命令の取り消しを求めて裁判所に提訴すると明らかにした。
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