学長選、「意向聴取」有権者の範囲拡大の謎
北大の学長候補者の選考は、推薦された者が2名以上いた場合、学内の有権者による「意向聴取」投票を経て、総長選考会議が選考します。「意向聴取」投票の有権者は、「国立大学法人北海道大学総長選考会議規程」により定められています。
この規程が今年6/3の選考会議において改正されました(10/1施行)。教員の有権者は、教授・准教授・講師と従来通りですが、職員の有権者の範囲はこれまで課長級までだったのを、今回、課長補佐級にまで拡大したのです。
全学の教職員の意思を選考に反映すべきだという考え方に照らせば、有権者の範囲が拡大することは望ましいことです。しかし、なぜ課長補佐級までなのでしょうか。
3/18の選考会議の議事要旨には、
「教員以外の職員の意向聴取対象者の範囲に「課長補佐相当職」を含めることについては,大学運営に相当の経験と責任を有する者に限定して考える必要がある。」
と記されています。
この段階では、選考会議は、課長補佐級の職員を有権者とすることに慎重だったのです。ところが、それから3カ月で、有権者を課長補佐級の事務職員にまで拡大した理由を選考会議は明らかにしていません。
また、課長補佐級(一般職基本給表(A)4級)ということであれば、技術専門職員の中にも同等の者はいるはずです。しかし、今回の規程改正では、なぜか技術専門職員を有権者に含めていません。
選考会議は、文字通り現場の1人1人教職員が大学運営を担っていることを忘れているのではないでしょうか。そして、そのことが、大幅な教員人件費削減の影響の現場、特に任期付教員など立場の弱い者へのしわ寄せにつながっているのではないでしょうか。