エルムの森だより

北海道大学教職員組合執行委員会ブログ

文科省 各大学に国立大非常勤職員の雇い止め「法の趣旨に反する」と事務連絡

以下の情報が寄せられました

 

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文科省が雇い止めは法の趣旨に反すると事務連絡したそうです

北大はどう対応するのでしょう

=========== ここから==================

しんぶん赤旗』で、「国立大非常勤職員の雇い止め 文科省「法の趣旨に反する」 各大学に事務連絡」と題する記事が掲載されています。

(電子版の記事)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-01-12/2017011201_03_1.html
(新聞の紙面)
「国立大学非常勤の雇止め 文科省『法の趣旨に反する』」(2017.1.12付け『しんぶん赤旗』1面).pdf


ここで触れられている文科省の「事務連絡」については、全大教でも河野太郎衆院議員の昨年12月1日ブログ記事(http://tinyurl.com/zrw8lm7 )で
「国立大学の職員の雇止め問題に関しては、文科省厚労省が協議をすることになりました。それを受けて、各国立大学が、単なる文言ではなく、客観的なルールを来年度の契約更新前までに策定し、提示することになる予定」
との記述があったことを踏まえ、文科省に事実関係の照会をしておりました。
その結果、12月26日付けで文科省大臣官房人事課から、
 ・河野議員からの要請を踏まえ厚労省と協議し、厚労省の通知、パンフレットなどを基に無期転換ルールについてあらためて周知するとともに、各都道府県労働局に相談しながら各大学において無期転換ルールへの対応を早急に進めるよう、各国立大学法人の人事担当部署にメールで周知を行った。
 ・同様に、9月末から国立大学法人に対して無期転換ルールへの対応状況の調査を行っているところ。内容は精査中だが、概ね半数程度の大学から対応予定である旨の回答を得ている。
との回答を得ていましたが、「事務連絡」の文面そのものは入手できていませんでした。

今日付けの新聞報道を踏まえ、当該事務連絡メール(昨年12月9日付けと、同21日付けの2通)について、その文面を入手しましたので、取り急ぎ参考として情報提供します。
なお、12月9日付け事務連絡の添付ファイルのうち、「調査票」と「参考2」「参考4」については未入手です。「参考1」「参考3」については確認がとれていますが、いずれも厚労省のホームページで入手可能なものです(下記参照。)

(参考1)労働契約法改正のあらまし(平成24年12月・厚生労働省)抜粋⇒下記URLでダウンロード可能
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/leaf.pdf


(参考3)平成28年度厚生労働省委託事業「無期転換の準備、進めていますか?
~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~」
⇒下記URLでダウンロード可能
http://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook.pdf 




----------------------- 2016/12/09付け事務連絡メール ----------------------- 


国立大学法人
大学共同利用機関法人人事担当課長殿


                   文部科学省大臣官房人事課計画調整班


 貴学における無期転換ルールへの対応の検討に関する再周知のお願い
 及び無期転換ルールへの対応状況に潤する調査について(依頼)


 平素よりお世話になっております。


 さて、改正労働契約法に基づく、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年
を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換
できるルール(無期転換ルール。参考1参照)については、平成25年4月1日に
施行され、平成30年4月1日に施行後5年を迎えることとなります。
 このルールに義づく無期転換の本格的な申込みが見込まれる平成30年4月1日
まで残り1年半を切ったことを踏まえ、下記についてご対応をお願いいたします。


     記


1.早急な検討のお願い
 先日、貴学における無期転換ルールへの対応の状況に係る調査にご協カいただき、
法令の趣旨を踏まえ、適切にご対応いただきたい旨、2016/09/28 10:26のメールにて
連絡させていただいたところです。
 各国立大学においては、今年度中に無期転換ルールへの対応方針を決定し、平成29年
4月の5年目の契約更新の際には、各労働者へ対応方針を明示する必要があります。
 また、先日、自民党行政改革推進本部(本部長:河野太郎衆議院議員)からも、
無期転換ルールへの対応については、平成29年4月の5年目の契約更新に際して
重要な要素であることを踏まえ、早急に、大学が各労働者に、その方針を示すべきである
というお話がありました。
 つきましては、多くの大学が今年度中に対応を検討していると聞いておりますが、
無期転換の申込みが本格化する見込みの平成30年4月1日に向けて、
改めて、対応方針の検討が遅れている国立大学におかれましては、平成29年4月の
5年目の契約更新時に各労働者に明示できるよう、早急に無期転換ルールへの対応方針
をご検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 なお、厚生労働省が行っている、独立行政法人等における無期転換ルールへの
対応状況に関する調査(参考2)や、無期転換ルールの概要・厚生労働省の支援策・
積極的な取り組みを進める民間企業における無期転換ルールへの対応事例等をまとめた
「無期転換の準備、進めていますか?~有期契約労働者の円滑な無期転換のための
ハンドブック~」(参考3)、全国で労働契約法等解説セミナーを開催(※2)等を参考までに
送付しますので、ご参照いただければ幸いです。


※1 http://muki.mhlw.go.jp/
※2 http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/201605.html


2.対応状況の調査のお願い
 あわせて、貴学の無期転換ルールへの対応状況について把握させていただきたく、
別紙:調査票を作成いただき、平成28年12月15日(木)15時までに下記連絡先宛に電子
メールにてご提出ください。
 なお、本調査については、結果を当省において取りまとめ、必要に応じて報告等に
使用させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、ご協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。


※国立研究開発法人等における研究者及び教員等については、研究開発能力の
強化及び教育研究の活性化等の観点から、無期転換申込権発生までの期間について、
原則5年であるところ10年とする特例が設けられ、平成26年4月1白から施行されております
(詳細については、下記URLを御参照ください)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakumtsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/




3.通算5年到来前の雇止めについて
 これまでも、厚生労働省より、通算5年到来前の雇止めについては、その必要性を十分慎重
に検討の上、ご対応いただきたい旨、周知(参考4)がありました。
 また、労働契約法は民事法規であり、民事上適切かどうかは個々の事案ごとに最終的には
司法において判断されるものではありますが、現在、開催されている臨時国会の審議における
厚生労働省の答弁として、
・無期転換を避けることを目的として無期転換申込権が発生する前に雇い止めをすることは、
 労働契約法の趣旨に照らして望ましいとは言えない。
・無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合は、
 都道府県労働局においてしっかりと啓発指導に取り組む。
と回答(参考5)されております。
 通算5年到来前の雇止めについては、個々の事案において、その必要性等について、
国立大学法人に説明責任が生じてくるところかと思いますので、都道府県労働局と相談の上、
適切にご対応いただくきますよう、よろしくお願いいたします。


【添付資料】
別紙 :【○○大学】無期転換ルールへの対応状況調査票
参考1:労働契約法改正のあらまし(平成24年12月・厚生労働省)抜粋
参考2:貴管下の独立行政法人等における無期転換ルールへの対応の検討に関する再周知のお願い
    及び無期転換ルールへの対応状況に関する調査について(依頼)
参考3:平成28年度厚生労働省委託事業「無期転換の準備、進めていますか?
    ~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~」
参考4:貴管下の国立大学法人及び大学共同利用機関法人における無期転換ルールへの
    対応の検討に関する早急な検討のお願いについて(平成27年9月30日・厚生労働省労働基準局長)
参考5:参議院 厚生労働委員会(平成28 年11月17日)議事録(抜粋)




----------------------- 2016/12/21付け事務連絡メール ----------------------- 


国立大学法人
大学共同利用機関法人 人事担当課長 殿


                      文部科学省大臣官房人事課計画調整班


 貴学における無期転換ルールへの対応の検討に関する再周知のお願い
 及び無期転換ルールへの対応状況に関する調査について(御礼)




 平素よりお世話になっております。


 このたびは、標記の調査に御協力いただきましてありがとうございました。
 現在、ご提出いただいた調査結果を精査しているところですが、未だ対応方針が
決まっていない大学につきましては今年度中に無期転換ルールへの対応方針を
決定し、平成29年4月の5年目の契約更新の際には、全労働者へ対応方針を開示する
必要があるかと思いますので、早急にご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。


 また、通算5年を超える更新を認めるという対応方針を決定している又は通算5年を超える更新を
認めるという方向で対応方針を検討中であるという大学におかれましては、無期転換ルールへの
対応を実施するにあたっては、先日のメールでも周知させていただきましたが、
 ○厚労省が開設している無期転換ポータルサイト(※1)
 ○厚生労働省委託事業 労働契約法等解説セミナー(※2)
 ○無期転換ルールの導入手順やポイントをまとめた、別添「無期転換の準備、進めていますか?
  ~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~」
などをご参考の上、それぞれの大学の実情に応じて、法の趣旨を踏まえ、適切にご対応いただき
ますよう、よろしくお願いうたします。


 なお、繰り返しになりますが、雇止めについては、個々の事案において、その必要性等について、
国立大学法人に説明責任が生じてくるところかと思いますので、都道府県労働局と相談の上、
適切にご対応いただ吉ますよう、よろしくお願いいたします。


 ご提出いただきました調査票につきましては現在、当方において精査しているところでございます。
 今後、各国立大学法人へ詳細な点についてご質問させていただくことがあるかもしれませんので、
引き続きご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。


※1 http://muki.mhlw.go.jp/


※2 http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/201605.html